横浜わいせつ画像添付メール事件
- 要点
- 電子情報のわいせつ画像がわいせつ図画に該当するか?
- 電子情報の有料送信が販売に当たるか?
- 判旨
- 電子メールと組み合わせることで、わいせつ図画の解釈を拡張することでわいせつ図画に該当する、らしい
- 有体的な所有権は移転してなくとも、電子情報の移転は有体性が無くても移転と考えることができるから、販売として成立する
- 考察
わいせつな電子情報の扱いは判例によって二転三転している、明確な定義を作るのは難しいだろう
この判例ではわいせつ画像単体ではわいせつ図画に該当しないが、電子メールという媒体と組み合わせることでわいせつ図画だと判断している、ということは画像単体を所有してるだけなら罪にはならないのだろうか?
情報という無体的なモノが売り買いされてる現在、今後このような事例はまだまだ発生するはずだ、明確な線引きは無理でも、大雑把なガイドラインくらいは作成すべきだろう