半旨

裁判所は、Yの作成した文書の公開に名誉毀損があると認めた
Y2に関しては次のような見解を示した
ネットワーク管理者の削除権限は、被害者保護のためではなく当サーバーの信頼維持のためと認められる、なので被害者と関係があるからといってむやみに削除する必要はない
どのような場合には削除権限を発動してよいのか?
事柄の性質に応じて、条理に従い、個別的ないし類型的に検討すべきもの と示した
名誉毀損は、問題の情報が本当に名誉毀損に当たるか管理者が判断することは難しいなどの理由などにより

  1. 名誉毀損文書に該当すること
  2. 加害行為の態様が著しく悪質であること及び
  3. 被害の程度が甚大であると一目でわかる

などのような、明白である極めて特殊な場合にのみ削除権限を発動できると示した
本件は1ないし3が一見しても明白でないことから極めて特殊な場合に該当しないと判断した