概要

原告Xと被告Yと被告Y2と同じ大学に籍を置いていた
XとYは学生自治組織を巡り対立するグループにそれぞれ所属しており、平成10年には実力衝突を起こし双方で負傷者を出した
Yは、以前よりY2が設置管理しているサーバーに自分が委員長を務める自治会のホームページを開設、上の件の顛末を書いた文書を掲載したが、Xが犯罪行為を犯したという印象を与える内容だった
これに対しXは名誉毀損に当たるとして抗議文を送った
しかしサーバーを管理するY2は、Yの書いた文書を存在は知っていたが削除はせず、抗議文の趣旨を伝えるのみにした
本訴されたのちは、Y2の手によって本件ホームページを閉鎖
Xは、Yに対しては名誉毀損、Y2に対しては名誉毀損の原因となる文書の存在を知りながらも速やかに削除しなかった、管理者は通常この類の内容はすぐ削除しなければならないがその義務を怠ったとして、YおよびY2に慰謝料や謝罪を求めた