宇治市住民基本台帳データ不正漏えい事件

  • 要点
    • 本件データの閲覧は自由なのでプライバシーの侵害には該当しない?
    • データを売ったTはYとどのような関係になるか?
  • 考察

判旨では、住民台帳データはプライバシーに属する情報であって保護されるべき情報である、と述べている
当然プライバシーは守らねばならないわけで
この他にも、11条3項で
第1項の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる
と、あるので11条の第1項には当てはまらないだろう
Tは、再々委託先のC社の会議に出席してることや、C社の従業員Bと打ち合わせしてる
データを持ち出すことを控訴人に確認したりと、Tとの間に監督関係があったと認められる

判旨の方向性としては問題ないと思う
しかし、住民基本台帳法がプライバシー保護の概念に追いついていない実情を垣間見た、とも思えた
台帳を管理する中でのプライバシー保護規定は決まってるかもしれないが、その管理の中から出た時、今回のような外部発注での規定が甘いような気がする
判旨の中で保全不十分な事実も出てきてたので、再発を防止するためには現場管理の徹底とそれに見合う法改正が必要だろう