不正アクセス事件

  • 要点
    • 特になし
  • 考察

判旨の通りで大方はよいと思う
ただ、判旨では牽連犯と判断されてるが、当初の目的次第では変わるのではないかと思う
最初から情報を盗む事を目的としていたなら牽連犯に該当するが、不正アクセスするだけを目的として情報はほしくないけど盗んでみた、は該当しないと思う
本件では被告の目的が不明なので牽連罪が妥当かは少し怪しい