ファイルローグ事件

  • 概要
    • 原告・被告
      • 原告 レコード会社19社
      • 被告 会社Y
    • 事件内容
      • Yはピアツーピア技術を用いて中央サーバ(Yサーバ)を設置
      • インターネッツを経由して好きなファイル(音楽ファイルや商業アプリケーションなど)を無料でダウンロードできるサービス(ファイルローグと呼ぶ)をしていた
  • 判旨
    • YサーバおよびYサーバに接続されたパソコンは自動公衆送信装置とみなされる
    • Yの行為が侵害かどうかは
      1. Y行為の内容、性質
      2. 利用者の行う送信可能化状態の管理
      3. 本件行為によって発するYの利益
    • 上記の三点を総合して判断
    • 交換されたファイルのうち多くはmp3だった
    • 交換可能状態を管理するのはYですべてはYの管理下で行われていた
    • Yの自己の利益を図ってファイル交換を行わせていた
    • 違法と知りながら交換を遮蔽する措置などを怠ってた事から考えれば、原告Xに多大な損害を与えたことは明らか
    • 以上のことから、YはXno自動公衆送信権および送信可能化権を侵害、また著作権侵害にも当たる
  • 解説
    • ピアツーピア
      • インターネットに接続されているパソコン同士で直接通信を行うこと
      • 従来の通信方法としてはサーバを介してデータをやり取りするのが一般的だが、ピアツーピア技術を用いることでサーバを介さず直接データのやり取りができる
      • 本件では中央にサーバを設置するハイブリッドタイプである
    • ファイルローグの仕組み
      • 先に書いたとおりピアツーピア技術を用いたサービス、本件では中央サーバが存在するからハイブリッド型に区分される(中央サーバを介さない型をピュア型と呼ぶ)
      • 利用者はクライアントソフトをインストールし、共有したいファイルがあるフォルダを共有フォルダとして指定、そのファイル情報を中央サーバに送信
      • ファイルをダウンロードしたいという香具師は中央サーバに接続、希望ファイルを検索し結果が表示され、ダウンロードを開始すると希望のファイルを所蔵しているパソコンから転送される
      • 中央サーバはファイルデータのみを扱い実際のデータは扱わないので異常なトラフィックが発生することはない
    • 自動公衆送信装置
      • 何かしらのリクエストがあるとデータを転送する装置(例wwwサーバ
    • 自動公衆送信権
      • ユーザーのリクエストに応じて自動的に情報を送信する権利、自分の著作物をホームページで閲覧やダウンロードさせることのできる権利
    • 送信可能化権
  • 見解

被告Yから考えてみる・・・・
まず疑問にあがるのが、著作権を侵害してると知りながら利益向上を図るメリットはあるか?
また利益とはどこから発生するのか?
この2つだろう
利益の発生源は広告掲載収入によるものだろう、実際一日で千〜万単位でヒットするページなら広告業者も喜んで掲載するはずだ。クライアントに広告を掲載すればあらゆる広告手段の中で最も効果のある方法だったかもしれない(実装予定にあった)
クライアントを商業ベースにする予定も会ったらしい
次にメリット
別に利益向上を図ってたわけではないと思う
自由なファイル交換の場を提供という思想を元に作られたため、違法ファイル交換の実態を知っていても遮蔽措置をとらなかったと推測できる
しかしその判断が結果として、なんでもダウンロードできる魔法のソフトとして間違った認識を定着させてしまったと考えられる
人間、タダの言葉に惹かれないはずがない、自ずと広まりそれが利益向上につながってしまったのだろう
ファイル交換の場を提供するだけであって交換自体に違法性はない、交換するファイルの違法性云々は利用者の判断でありYは関係ない
しかし裁判所は許さなかった

とある金の亡者の管理団体によって槍玉に挙げられてしまった、と考えている
その団体が言うには、売り上げが落ちることは作曲活動に悪影響を与える、との事だ
果たしてそうだろうか?多少は出るとは思うが彼らが強調するような深刻な問題はでないだろう
売り上げが落ちて困るのはお前らだけだろといいたい
実際、ファイル交換によって自分の作品をより多くの人に聴いてもらえると、ファイル交換を歓迎するアーティストも結構多い
金儲けしか考えない管理業者なんぞとっとと滅んでほしい